国際結婚と年金と税金
今日は年金と税金につうて。
年金のうち老齢および退職を支給事由とする給付には、所得税法により雑所得として所得税がかかります。
年金の支払者である社会保険庁は、年金を支払う際に所得税を源泉徴収することになっています。
所得税には各種の所得控除がありますが、源泉徴収の際にこの控除を受けるため、あらかじめ「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を社会保険庁に提出しなければなりません。
(支払年金額が178万円〈65歳未満の人は108万円〉未満の人は提出する必要はありません)。
扶養親族等申告書を提出すると、公的年金等控除、配偶者控除、老年者控除などの諸控除が受けられ、次の年金額以下の人は、年金を受けるときに税金が差し引かれません。
ただし、配偶者控除を受けられる場合は、源泉徴収する際の非課税限度額は引き上げられます。
国際結婚 紹介によってこれから結婚を考えている人は、このような知識をぜひ覚えておくといいでしょう。